よくある質問・問い合わせ
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中部地方測量部
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よくある質問・問い合わせと回答地図の利用・地理情報Q1.地図にはどのような種類のものがありますか?
A1.国土地理院ホームページ、地図等刊行物をご覧ください。(→地図等刊行物) Q2.自宅や学校などの経緯度や標高を調べる方法を教えてください。 A2.国土地理院ホームページの「地理院地図」で、自宅の含まれる図面を表示して、目的の位置を右クリックすることにより調べることができます。
地図の閲覧・入手方法Q6.家の近くで国土地理院の地図が閲覧できる場所を教えてください。
A6.国土地理院本院(茨城県つくば市)と、各地方測量部(札幌、仙台、富山、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇)にて閲覧できます。 Q7.インターネットで地図の閲覧・検索。 A7.以下から確認ができます。 (→国土地理院ホームページ) (→地図・空中写真閲覧サービス) (→数値地図(DVD・CD-ROM版) Q8.地図/空中写真購入/入手方法(通信販売・書店等取扱店一覧)。 A8.以下をご確認ください。 (→地図と空中写真の購入方法) 公共測量Q9.公共測量とは、どういう測量のことですか?
A9.公共測量とは、基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局所的測量又は高度の精度を必要としない測量で、政令で定めるものを除き測量に要する費用の全部もしくは一部を国又は地方公共団体が負担もしくは補助して実施するものです。また、公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければなりません。 (→公共測量に該当する測量・しない測量) Q10.公共測量を実施するには、先ず、何を最初にしなければなりませんか? A10.公共測量を実施するには、どのような測量を、どのような精度で、どのような方法で実施するのか等を詳細に定めた作業規程を作成しなければなりません。また、その作業規程を国土交通大臣に承認申請し、承認を得なければなりません。変更しようとする場合も同様です。(国土地理院各地方測量部経由) Q11.作業規程の承認年月日や承認番号を知りたいのですが? A11.国土地理院のホームページの中に「公共測量作業規程データベース」がありますので検索してください。 Q12.申請書類や実施計画書の提出は郵送でもかまいませんか? A12.公共測量作業規程の承認申請書、公共測量実施計画書および公共測量成果の提出等については、郵送で提出されてもかまいません。ただし、内容の確認等の連絡をすることがありますので、連絡先と担当者名は分かり易いところに必ず書いてください。 Q13.公共測量作業の申請書はどのように作成すればよいのですか? A13.こちらをご覧ください(→公共測量申請 書式・提出方法・期間等)。 Q14.公共測量実施計画書の付図の作成方法について知りたいのですが? A14.付図の作成には、原則として国土地理院の2万5千分1又は5万分の1地形図を用いてください。ただし、作業実施地域が全県実施のように広域な場合は、1/20万地勢図に記入してもかまいません。 また、付図の作成には以下の点に注意してください 1.測量実施地域を明示してください。空中写真の撮影、図化、修正等の測量を同一の計画で実施する場合は、それぞれの地域を明確にしてください。 2.使用予定の基準点の位置、種類を明示してください。 3.基準点および標定点を設置する場合は、新点の位置、観測計画網を表示してください。 4.空中写真を撮影する場合は、対空標識設置点、撮影コースの計画を表示してください。 5.地図編集では、使用する既成図について種類別の地域区分を明示してください。 測地成果2000(測地成果2011)Q15.基準点成果を世界測地系に対応させるためには、どのような作業が必要ですか?
A15.標準的な座標変換の方法は、改測、改算、プログラムによるパラメータ変換があります。ただし、地域によっては対応できない場合がありますので、事前に所轄の国土地理院各地方測量部へ相談してください。 (→測量法改正関連事項について) (→測地成果2000導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル) (→日本の測地系) (→世界測地系移行の概要) Q16.地図に日本測地系と世界測地系の座標を表示する場合どのように表示するのですか? A16.国土地理院の地形図等の場合は、日本測地系の座標を「黒色」で表示し、世界測地系の座標を「茶色」で表示しています。複数色で印刷する場合は色を変えることもできますが、単色で印刷する場合は「括弧書き」にするか、または、字体を変える方法などが考えられます。なお、どのような方法にするにしてもその書き方が世界測地系であるか日本測地系であるか明示しておく必要があります。 Q17.基準点(三角点・水準点・電子基準点等)を利用したい。何か手続きはありますか? A17.公共物を、正しく使用していただくために、測量などに使用する場合には、「使用する基準点の使用時期・目的などの申請(使用承認申請)」、「使用する点の場所、数値の確認(成果閲覧・謄本交付)」、等が必要となります。 (→中部地方測量部 閲覧室) (→中部地方測量部 測量成果の閲覧・交付) (→国土地理院HP内基準点成果閲覧サービス) |

